労働基準監督署の説明に嘆く。

労働基準法は労働条件の最低基準を定めていますが、いわゆる「管理監督者」には労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない旨も定めています(41条)。ここで重要となるのは「管理監督者」の範囲です。なぜなら、「管理監督者」を広く認めれば、労働基準法の守備範囲を狭めることとなるからです。

 

管理監督者:「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な関係にある者」が該当し、部長、店長、工場長などの名称ではなく、実態で判断されます。

 

さて、労働基準監督署に確認したところ、「管理監督者」性を厳格に当てはめて当該企業に行政指導を行うことはしないとのこと。(労働基準法の趣旨を現実社会に厳格に適用すると、労働基準法違反の企業ばかりになってしまうので、現実に寄り添っているとも。。。)

 

労働基準監督署が監督官庁としての役割を全うし得るよう、労働基準法を厳格に適用する旨の政治的な決断と労働基準監督官の増員とが必要ではないでしょうか。然もなくば、国が企業の労働基準法違反にお墨付きを与えていることとなりかねません。最早、そのような時代ではないと思います。