障害年金が受けられるか否かは、生活を設計するうえで、非常に重要です。
だからこそ、本来は受給できるはずの障害年金を、何らかの誤りによって受給できなくなることは避けたいところです。
そこで、ご自身やご家族のみで請求手続きを行うのではなく、専門家であり国家資格保有者である弁護士や社会保険労務士に依頼することは、有効な手段です。
では、どの弁護士や社会保険労務士に依頼するべきでしょうか。
もし、お悩みであれば、次の事項をご確認されてはいかがでしょうか。
- 報酬(料金)は明確ですか?
- サービスを過不足なく受けられますか?
1.ホームページでを確認すると、広告や宣伝の文句が過剰に飛び交っていますが、報酬(料金)は分かり易く具体的に記載されているでしょうか。
① 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当分
② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%
③ ①と②の合計額が10万円に満たない場合は、10万円
(消費税は別途)
とは、具体的にいくらのことでしょうか。
「お客様の場合、25万9200円となる見込みです。」等と、具体的な説明を書面により受けることができれば安心です。
なお、消費税が含まれた金額が提示されているのか、、着手金は成功報酬の内払いとされるのか、事務手数料(実費相当額)は別途に請求されるのか、またそれはいくらなのか等々、不明瞭な点がある場合は、充分に確認する必要があります。
2.ご自身やご家族の方ができることまでサービスに含まれている、若しくは、提供を受けたいサービスは別途の費用が発生する等々、提供を受けられるサービスに過不足はありませんか。
そもそも、年金の相談(電話や面談)は、日本年金機構(年金事務所)において無料で受けられる行政サービスです。戸籍謄本や住民票の交付申請も、ご自身で郵便にて行うことができます。
弁護士や社会保険労務士に、面談(特に出張相談)や医療機関への同行を依頼することは本当に必要ですか、メールや電話、郵便では本当に済ませられないことですか。
そして、不要なサービスを除いた分、報酬(料金)を見直してもらうことができれば安心です。