障害年金の申請において、ご協力を必ずいただかなければならない方がいます。
日本年金機構の職員ではありません。ましてや、弁護士や社会保険労務士でもありません。
答えは、「主治の医師(主治医)」です。
日頃から、主治の医師との間に良好な関係を築いておくことは、適切な診察や治療を受ける上で重要であることは勿論のこと、障害年金の申請においても、非常に重要です。
病状や検査結果、治療内容などを分かり易く説明してくださり、日常生活の状況等についても関心を寄せていただける医師と巡り会えることは、実に心強いことです。
また、私たちは”良い患者”であるべく、自分の病状を主治の医師に正確に(5W1Hを明確に)伝えるよう努める必要があります。
自分の病状を主治の医師に正しく伝えることが、診察や治療の効果を最大にし、また、障害年金を正しく受給することにもつながるものと思います。
【主治医にお伝えすべき就労や日常生活の状況】
- 仕事中や仕事が終わった時の心身の調子
- 洗面、着替え、トイレ、炊飯、食事、洗濯、掃除、散歩、買物、入浴等に、随時援助が必要か否か、常時援助が必要か否か(炊飯等の得意不得意という意味ではなく、病気やけがによる心身不調のため援助を要するか否かという意味です。)
- 病気やけがによる心身不調のため、その他に日常生活で不便に感じていること。