「弁護士や社会保険労務士が提供する障害年金の申請サポート・サービスを利用すべきでしょうか?」というご質問を頻繁にいただきます。
当事務所の考え方を纏めてお示しをさせていただきます。
《サービスを利用した方が良い方》
- 日本年金機構(年金事務所)において年金相談をすることが困難な方。(年金事務所が遠方である、仕事の都合等で年金相談に行けない、代理人として適任者がいない等々)
- 年金請求手続きを急ぐべき方(消滅時効の満了日が迫っている、)
「弁護士や社会保険労務士が提供する障害年金の申請サポート・サービスを利用すべきでしょうか?」というご質問を頻繁にいただきます。
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《サービスを利用した方が良い方》
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