国民年金法及び厚生年金保険法に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金の請求(以下、「障害年金の請求」という。)について詳しい方は、身近には居られないことが多く、そのようなときに頼りになるのが弁護士や社会保険労務士です。しかしながら、どの弁護士もしくは社会保険労務士に依頼すれば良いのでしょうか。
信頼できる弁護士や社会保険労務士を選んで依頼するためのポイントをご紹介いたします。(続編)
「社会保険労務士の選び方(その1)におきまして、「障害年金の請求には落とし穴がある」や「年金事務所の担当者は味方ではない」等、年金制度やその実施機関の中立性を歪める情報を発信する専門家は適正さ・公正さが疑われる旨を申し上げました。
今回は、判断がより一層に容易な事項として、報酬(料金)額につきまして、ポイントをご紹介いたします。
障害年金の申請サポート業務にかかる“相場”は、“年金額の2ヵ月分+初回振込額の10%”などと言われています。皆様が弁護士や社会保険労務士にご相談された場合、このように説明を受けることが多々あるかと思います。
では、“年金額の2ヵ月分+初回振込額の10%”とは、具体的にはいくらのことでしょうか。“年金額の2ヵ月分+初回振込額の10%”が10万円に満たない場合は“10万円”との“相場”もあることから、「15万円ぐらいかな?20万円はしないだろう。」とお考えの方も多いようです。しかし、実際には、20万円を超え、50万円に至る場合もございます。
以前、当事務所がいただきましたご連絡・ご相談として、「障害年金の報酬として70万円以上を請求されたのですが、どうしたら良いでしょうか? 社会保険労務士事務所アヴァロンさんはどうしてこんなに安い(報酬額が低い)のでしょうか?」とのお電話がございました。
ご連絡をいただきましたお客様は既に年金の支給が決定されており、報酬の支払いを求められている段階でしたので、残念ながら、当事務所といたしましてはお力にはなれませんでした。
契約の段階等で報酬額の具体的な説明はなく、「まさかこんなに高額な請求になるとは…」と非常に驚かれていました。とても残念なことです。
障害年金の申請サポートを弁護士や社会保険労務士に依頼する際、報酬(料金)額の具体的な提示をお求めになることを、強くお勧めいたします。
もし、「具体的な金額は、手続きが進まないと分からない」という主旨の回答しか得られない場合には、適正さが疑われますので、慎重な判断をしていただきますようお願いいたします。
社会保険労務士事務所 アヴァロン
代表 伊藤 諭(いとう さとし)
国民年金法及び厚生年金保険法に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金の請求(以下、「障害年金の請求」という。)について詳しい方は、身近には居られないことが多く、そのようなときに頼りになるのが弁護士や社会保険労務士です。しかしながら、どの弁護士もしくは社会保険労務士に依頼すれば良いのでしょうか。
信頼できる弁護士や社会保険労務士を選んで依頼するためのポイントをご紹介いたします。
先ずは、依頼を検討している弁護士や社会保険労務士のホームページを見てみましょう。
もし、ホームページに次のような主旨の記載がある場合は、信頼できる専門家ではない可能性があります。
・年金事務所に障害年金のことを聞かない方が良い
・年金事務所の担当者は味方ではない
・障害年金の請求には落とし穴がある
・障害年金の審査は落とす(却下処分・不支給処分の)ために行っている
・障害年金の審査が厳しくなっている
上記のような表現は、公的制度やその実施機関の中立性を歪め、その信頼性を損ねるものです。公的制度やその事業運用を不当に悪く印象付けることによって、自らの受託に誘導するような行為は、適正な業務とは言い難く、また、職業倫理にも反するものであると思われます。
専門家の能力の高低を判断することはとても難しいことです。しかし、その専門家が信頼に値する誠実な人柄であるのかは判断することが可能だと思います。
皆様に、公平・公正・誠実な専門家とのご縁がありますことをお祈りしております。
社会保険労務士事務所 アヴァロン
代表 伊藤 諭(いとう さとし)
障害年金の申請において、ご協力を必ずいただかなければならない方がいます。
日本年金機構の職員ではありません。ましてや、弁護士や社会保険労務士でもありません。
答えは、「主治の医師(主治医)」です。
日頃から、主治の医師との間に良好な関係を築いておくことは、適切な診察や治療を受ける上で重要であることは勿論のこと、障害年金の申請においても、非常に重要です。
病状や検査結果、治療内容などを分かり易く説明してくださり、日常生活の状況等についても関心を寄せていただける医師と巡り会えることは、実に心強いことです。
また、私たちは”良い患者”であるべく、自分の病状を主治の医師に正確に(5W1Hを明確に)伝えるよう努める必要があります。
自分の病状を主治の医師に正しく伝えることが、診察や治療の効果を最大にし、また、障害年金を正しく受給することにもつながるものと思います。
【主治医にお伝えすべき就労や日常生活の状況】
障害年金が受けられるか否かは、生活を設計するうえで、非常に重要です。
だからこそ、本来は受給できるはずの障害年金を、何らかの誤りによって受給できなくなることは避けたいところです。
そこで、ご自身やご家族のみで請求手続きを行うのではなく、専門家であり国家資格保有者である弁護士や社会保険労務士に依頼することは、有効な手段です。
では、どの弁護士や社会保険労務士に依頼するべきでしょうか。
もし、お悩みであれば、次の事項をご確認されてはいかがでしょうか。
1.ホームページでを確認すると、広告や宣伝の文句が過剰に飛び交っていますが、報酬(料金)は分かり易く具体的に記載されているでしょうか。
① 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当分
② 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%
③ ①と②の合計額が10万円に満たない場合は、10万円
(消費税は別途)
とは、具体的にいくらのことでしょうか。
「お客様の場合、25万9200円となる見込みです。」等と、具体的な説明を書面により受けることができれば安心です。
なお、消費税が含まれた金額が提示されているのか、、着手金は成功報酬の内払いとされるのか、事務手数料(実費相当額)は別途に請求されるのか、またそれはいくらなのか等々、不明瞭な点がある場合は、充分に確認する必要があります。
2.ご自身やご家族の方ができることまでサービスに含まれている、若しくは、提供を受けたいサービスは別途の費用が発生する等々、提供を受けられるサービスに過不足はありませんか。
そもそも、年金の相談(電話や面談)は、日本年金機構(年金事務所)において無料で受けられる行政サービスです。戸籍謄本や住民票の交付申請も、ご自身で郵便にて行うことができます。
弁護士や社会保険労務士に、面談(特に出張相談)や医療機関への同行を依頼することは本当に必要ですか、メールや電話、郵便では本当に済ませられないことですか。
そして、不要なサービスを除いた分、報酬(料金)を見直してもらうことができれば安心です。