非常に多くのお問い合わせをいただいております。
1ヵ月につき5名様を限度にお引き受けさせていただいております。
お急ぎのところ、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解の程を宜しくお願い申し上げます。
病気やけがによって生活や仕事に制限があり、障害年金の請求をご検討されている皆様へ。
このようなお悩みはありませんか。
当事務所は、障害年金制度の恵沢をお客様にしっかりとお届けするために、安心してご依頼をいただける報酬額にて、障害年金の請求代行を承っております。
当事務所は障害年金請求サポートを着手金のみにてお受けいたします。当事務所に対してその他のお支払いをいただくことはございません。(詳しくは「報酬(料金)」へ)
市中には、障害年金の「無料相談」「着手金無料」といった広告や宣伝があふれています。しかし、依頼者が最終的に支払うこととなる弁護士報酬や社会保険労務士報酬は、多くの場合、10万円を上回ってしまいます。なぜなら、最初の相談(着手金を含む)は無料でも、障害年金が支給された段階で、障害年金の約2ヶ月分から3ヶ月分(場合によっては、過去に遡って支給された金額の10%から20%等を加算されます。)を成功報酬として請求されるからです。
仮に、障害基礎年金及び障害厚生年金の合計額が月額12万円程である場合、弁護士報酬や社会保険労務士報酬として支払う金額は24万円を上回ります。過去に遡って年金を受給できることとなった場合には、更に高額な報酬を支払う必要が生じる可能性があります(場合によっては50万円を上回ることもあります。)。消費税、手数料、事務費用、実費などなど、詳細を確認をしなければ、思わぬ出費となりかねません。
当事務所は、障害年金申請サポート報酬の適正化をリードし、障害年金制度の恵沢をお客様にしっかりとお届けすることに全力を尽くしております。
受給できる年金額(過去に遡って受給できることとなった金額を含む)がいくらであっても、当事務所がお客様からお受け取りする報酬(料金)の基本額は8万5千円(税別)です。(年金請求事務の内容によって加算金がございます。)
どうぞ、ご安心のうえ、当事務所のサービスをご活用ください。
【障害年金の相談・請求】
障害年金の相談や請求は、日本年金機構(年金事務所)の窓口(お客様相談室等)において、無料で行われております。弁護士や社会保険労務士への依頼を要する訳では必ずしもありません。弁護士や社会保険労務士にご依頼をされる場合は充分にご検討ください。
当事務所は、障害年金に詳しい社会保険労務士が責任をもってご相談・ご依頼をお受けいたします。当事務所代表者は、日本年金機構において、
を歴任し、年金実務に精通しております。
障害年金の申請・請求のポイントをおさえて、迅速かつ円滑に手続きを行います。また、公的年金全般について詳しいため、障害年金と他の年金との調整などにつきましても、丁寧に説明させていただきます。
どうぞ、ご安心のうえ、当事務所のサービスをご活用ください。
郵便や電子メールによるご対応にて、日本全域のお客様からご相談・ご依頼を承っております。
年金事務所が遠方にあるため手続きに行くのが困難な方、忙しくて手続きをする時間がない方でも、郵便や電子メールであれば、ご都合に合わせて、ご相談・ご依頼をいただくことができます。
障害年金の申請・請求のポイントをおさえて、必要となる情報を積極的に収集いたします。また、必要に応じて、当事務所から電話によるお聞き取りもさせていただきます。
どうぞ、ご安心のうえ、当事務所のサービスをご活用ください。
全国対応(日本全域対応)いたしております。除外している対応地域はございません。
(北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 全都道府県に対応)
当事務所がお客様に代わって、医療機関(医師等)に障害年金制度や障害認定基準にかかる説明・助言等をさせていただきます。
障害年金は、非常に重要な社会保障制度の一つですが、医療機関(医師等)におかれましては、書類審査のポイントに至るまで充分にご理解いただいているとは限りません。
そこで、当事務所が、医療機関(医師等)に分かり易く丁寧に説明をさせていただきます。また、医療機関からのご照会につきましても、当事務所が責任をもって対応させていただきます。
どうぞ、ご安心のうえ、当事務所のサービスをご利用ください。
アフターサービス(事後のサポート)も充実しております。
当事務所の障害年金年金サポートをご利用いただきましたお客様に、障害年金を受け取ることができない(却下・不支給)との行政処分がなされた場合、追加の報酬(料金)なしで、審査請求・再審査請求(却下・不支給処分に対する不服申立)手続きをさせていただきます。
特に、審査請求・再審査請求の無料サポートは、当事務所の知識・技能の高さに裏付けられたサービスとなっております。
どうぞ、ご安心のうえ、当事務所のサービスをご活用ください。
※診断書の記載内容等に基づき、不支給処分となる見通しを説明させていただきました案件につきましては、事後サポートの対象から除かせていただきます。予めご了承の程を宜しくお願いいたします。
※審査請求・再審査請求につきましては、改めて委任が必要となります。ご協力の程を宜しくお願いいたします。