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病気やけがで働けないとき

病気やけがで働けないとき、特に不安・心配なことが次の二つです。

  • 病気やけがについて
  • 治療費・生活費等のお金について

以下では、主に、お金についてのお話をいたします。

病気やけがの原因は仕事や通勤と関係がありますか?(業務上・業務外)

病気やけがによって治療等を受けるとき、その原因等によって、受けられる給付は様々です。

病気やけがの原因 給付等

仕事や通勤と関係がない

(業務外・私傷病)

 

お勤めではない方 医療 診察・治療等 国民健康保険
所得保障

障害基礎年金・障害厚生年金

国民年金・厚生年金保険

お勤めの方 医療 診察・治療等 健康保険
所得保障 傷病手当金

障害基礎年金・障害厚生年金

国民年金・厚生年金保険

仕事や通勤と関係がある

(業務上)

仕事中

(業務災害)

お勤めの方 医療 診察・治療等 労働者災害補償保険
所得保障 休業給付
傷病年金
障害給付

通勤中

(通勤災害)

お勤めの方 医療 診察・治療
所得保障 休業補償給付
傷病補償年金
障害補償給付

お勤めの方が、仕事や通勤と関係がない病気やけがで働けないとき

病気やけがで働けないとき、直ぐに障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受け取れるとは限りません。

病気やけがで会社を休み、事業主から充分な報酬(給与)が受けられないときは、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)以外の給付活用を検討します。

先ずは、「年次有給休暇」を検討

年次有給休暇(いわゆる「有休」)を利用するにあたって、理由(利用目的)は問われません。ましてや、病気やけがをして働けないのであれば、なおのことです。

年次有給休暇の権利は発生してから2年経つと行使できなくなります(時効消滅)。病気やけがで働けない期間が長くなりそうであれば、年次有給休暇の権利(年休権)が時効消滅する前に、先ずは、年次有給休暇の取得を検討しましょう。

 

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  • 参考
    • 就業規則等に基づき病気休職の手続きを行い労働の義務が免除されることとなった後に、年次有給休暇を請求することはできません。(「年次有給休暇」は、労働義務がある日に対して有休の休暇を請求する制度です。)

次は、「傷病手当金」を検討

全国健康保険協会の健康保険被保険者証(保険証)
全国健康保険協会の健康保険被保険者証(本人分)

病気やけがで会社を休むと、通常、その間の給与は支払われません。(ノーワーク・ノーペイの原則)

 

しかし、仕事や通勤と関係がない病気やけがで、一定の条件を満たせば、健康保険制度(全国健康保険協会や健康保険組合など)の給付として、給与の約2/3を受けられます。

 

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最後に、「障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)」を検討

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