病気やけがで働けないとき、特に不安・心配なことが次の二つです。
以下では、主に、お金についてのお話をいたします。
病気やけがによって治療等を受けるとき、その原因等によって、受けられる給付は様々です。
病気やけがの原因 | 給付等 | ||||
仕事や通勤と関係がない (業務外・私傷病)
|
お勤めではない方 | 医療 | 診察・治療等 | 国民健康保険 | |
所得保障 |
障害基礎年金・障害厚生年金 |
国民年金・厚生年金保険 |
|||
お勤めの方 | 医療 | 診察・治療等 | 健康保険 | ||
所得保障 | 傷病手当金 | ||||
障害基礎年金・障害厚生年金 |
国民年金・厚生年金保険 |
||||
仕事や通勤と関係がある (業務上) |
仕事中 (業務災害) |
お勤めの方 | 医療 | 診察・治療等 | 労働者災害補償保険 |
所得保障 | 休業給付 | ||||
傷病年金 | |||||
障害給付 | |||||
通勤中 (通勤災害) |
お勤めの方 | 医療 | 診察・治療 | ||
所得保障 | 休業補償給付 | ||||
傷病補償年金 | |||||
障害補償給付 |
病気やけがで働けないとき、直ぐに障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受け取れるとは限りません。
病気やけがで会社を休み、事業主から充分な報酬(給与)が受けられないときは、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)以外の給付の活用を検討します。
先ずは、「年次有給休暇」を検討
年次有給休暇(いわゆる「有休」)を利用するにあたって、理由(利用目的)は問われません。ましてや、病気やけがをして働けないのであれば、なおのことです。
年次有給休暇の権利は発生してから2年経つと行使できなくなります(時効消滅)。病気やけがで働けない期間が長くなりそうであれば、年次有給休暇の権利(年休権)が時効消滅する前に、先ずは、年次有給休暇の取得を検討しましょう。
詳細はこちら
次は、「傷病手当金」を検討
病気やけがで会社を休むと、通常、その間の給与は支払われません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
しかし、仕事や通勤と関係がない病気やけがで、一定の条件を満たせば、健康保険制度(全国健康保険協会や健康保険組合など)の給付として、給与の約2/3を受けられます。
詳細はこちら
最後に、「障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)」を検討
詳細はこちら